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新型コロナウイルス感染症に関連した見直しについて   2022/9/26

2020年4月より、新型コロナウイルス感染症と診断された場合、ホテルや自宅での療養であっても医師等の管理下で療養された場合は、入院とみなして該当保険の入院給付金のお支払い対象とする特別措置(以下、「みなし入院」といいます)を実施しておりました。

今般、政府より新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲について、本日以後は全国一律に重症化リスクの高い方に限定する旨の公表がなされた為、「みなし入院」による入院給付金の対象者は下記の方となります。

・65歳以上の方

・重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の登用が必要な方

・重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方

・妊婦

※医療機関、診療所へ入院の方はすべての方が対象となります。

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